ダイエットモニターという方法で商品を売りつけようとする場合にある手口として、
契約書より商品がまず真っ先に送られてくることがあります。
こういった時、商品と共に連絡先を記した紙がついており、
利用方法確認等のために電話連絡をして欲しいといわれます。
しかし電話をすると、届いた商品の確認の為に使用する順番を説明するから
と称して商品開封を促す悪質なケースもあるようです。
これはサプリメントの場合は、指定消耗品とされていることがあるからです。
指定消耗品であるサプリメントの場合、使ったり封を開けてしまった時は、
クーリングオフがきかなくなるというシステムなのです。
商品が届いてから8日間がダイエットモニターを受けた時のクーリングオフ期間と
法令で定められています。
代金を既に払ったか払っていないかは関係ありません。
ハンコを押して書類を送り返したかも関係なく、
諾成契約といって原則的には口頭契約だけでも成立します。
とはいえ、クーリングオフを使う時の契約は書面を用いる必要があります。
あなたがダイエットモニターをする時には
この制度をしっかりと覚えておく必要があります。
お金をかけずにダイエットに挑戦できるという意味でダイエットモニターは便利ですが、
物事には裏表があることは知っておいてください。
ダイエットモニターになる時の利点と欠点を秤にかけた上で、
この商品ならという商品が見つかったならダイエットモニターになってみましょう。